「慢性腎不全で数値異常が認められ、透析は開始していないが受給できたケース」
2019/03/27
相談者:女性(50代)
傷病名:慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
次回更新月までの総支給額:約68万円
(事後重症請求で3級:年額58万)
・相談時の相談者様の状況
昭和61年から糖尿病と指摘され通院を継続されていました。平成13年からは腎機能障害を指摘され糖尿病内科と腎臓内科を共に受診されており、平成22年頃から次第に腎機能が悪化し将来は透析治療が必要と言われていました。
・相談から請求までのサポート
問題点は、
① 30年以上前の初診日が特定できるのか、書類は作成して頂けるのか。
② 腎疾患認定基準に該当する数値異常はあるのかどうか。
透析開始は先のことであるので3級の可能性が高いということで初診日は厚生年金加入期間中でないと該当しない点でした。
・結果
ずっと同じ病院で継続治療されていたこととご本人が30年以上前の通院の記録を保存されていたことから、資料を添付して初診日の証明と診断書の作成を病院へお願いすることが出来ました。出来上がった診断書には記載のなかった項目が認定基準になっている部分があり、検査実施の有無・追加記載の依頼とサポートをさせて頂きました。結果無事3級の認定となりました。
⇒認定基準の読み方によっては2級の可能性もある為、何故2級でなく3級となったのかを審査請求しています。
今回は30年以上前の記録をお持ちだったことや記録の保存期間の長い病院へ継続通院されていたことなどが重なり無事書類を揃えることが出来ました。相談会のときには資料はお持ちでもどうして良いかわからず不安しかなかった様子でした。ご依頼を頂いたことで不安の軽減、(金銭面での)負担軽減につなげることが出来ました。
「これで治療に専念できます。」の言葉が心に響きます。ありがとうございました。
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福島障害年金相談センター
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