「両増殖糖尿病網膜症で障害厚生年金1級となり年額138万円が受給出来た事例」
2019/03/21
相談者:男性(40歳代)
傷病名:両増殖糖尿病網膜症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級
支給月から更新月までの総支給額:約369万(年額138万)
・相談時の相談者様の状況
両増殖性糖尿病網膜症で失明状態、現在は自宅で母親と同居されている方からお電話を頂き、相談会には行けないとのことでご自宅に訪問して面談を行いました。年金事務所と他の社労士がある程度進めてくれたが「この初診日(H18.10.3)では納付要件を満たさないかもしれないがこのまま提出するしかない。結果は駄目だと思います。」と言われ納得がいかない。でも自分たちではどうしようもない。本当にどうにもならないものなのか・・・
◎視力は両眼とも測定不能、介助なしには日常生活も労働も極めて限定される
◎受診状況等証明書は取得済み(その初診日は国民年金加入時、但し前医の記載あり)
前医の病院名記載、初診年月日は平成18年10月3日
更にカルテ開示をかけており11年分のカルテの写しあり
◎前医からは「医療記録不存在証明書」を取得済み。
記載内容は:証明期間 平成16年9月6日~平成18年8月16日
この書類から初診日は平成18年10月3日と判断していたようです。
・相談から請求までのサポート
現在の状況からは1級認定でもおかしくはない。国年期間は未納もあるが、平成16年当時は厚生年金加入で直近の納付要件はOK。このH16.9.6の証明が出来るかどうかが鍵でした。住所が名取市の方で仙台の社労士がここまで進めていてくれました。元勤務社労士のパートナーであることがわかり、電話で状況を説明のうえ引継ぎをしました。
「医療記録不存在証明書」を発行した病院へその日のうちに行ったところ、表玄関には「糖尿病代謝科」とあり、医療記録不存在証明を見せて端末の画面コピーを交付して頂きました。そこには各診療科ごとの初回日・初診日・最終日が記載されており、上記不存在証明書と同じ日付でした。申立書にも糖尿病代謝科の通院内容を明記しました。診断書もすぐに作成して頂けたので1カ月半ほどで申請することが出来ました。
・結果
無事初診日も認定され障害厚生年金1級認定となりました。
【社労士から一言】
平成16年の証明が出来ないという判断も間違いではありませんが、まだ出来ることがあると感じたので受託しました。直接病院へ行って記録を確認することで初診日が特定できたケースも数多くあります。私たち社労士は専門家として色々な切り口で提出書類のイメージを作りますが、実際に揃うかどうかはやってみないとわからない側面があります。その引き出しの多さが当センターの特徴の一つかと思います。「あきらめない」ことが大切ですね。
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福島障害年金相談センター
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福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
電話番号 :
050-6865-2533
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