「人工股関節で手帳はあったが該当しないと思い申請せずたまたま相談に来てみたら遡及で決まったケース」
2019/01/28
相談者:男性(50代)
傷病名:左変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
65歳の誕生日までの総支給額:約868万円
(認定日請求:年額62万、遡及額297万)
・相談時の相談者様の状況
4年ほど前に人工関節をいれて手帳4級(今は手帳の対象から外れています!)はお持ちでした。誰からも教えて貰えなかったので障害年金には該当しないと思っていたが、チラシを見て軽い気持ちで寄ってたとのことでした。予約なしでお立ち寄りくださいました。
・相談から請求までのサポート
お話を聞くと、ずっと厚生年金加入中で平成25年の夏ころに痛みが出始め平成26年には手術を行っていました。また当初からずっと同じ病院で今も経過観察で受診は継続しているということでした。おそらく書類は揃いますし遡って受給できる可能性が高いとお伝えしたところお願いしますと即答して頂きました。
・結果
見込み通り平成26年2月の手術日に遡って認定され、遡及分も含めて受給することが出来ました。
まだまだ大切な情報がきちんと伝わっていない現状を再認識させられました。必ずしも今回のように遡って受給出来たり、書類がすべてそろうわけではありません。ただ、申請をしてみたら受給できたというケースも数多くあります。もしかしたら?と思ったら相談をしてみることは大切だと思います。
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福島障害年金相談センター
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