「解離性大動脈瘤で人工血管置換術により、認定日特例による請求を行ったケース」
2019/01/20
相談者:男性(40代)
傷病名:解離性大動脈瘤 Stanford B
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
次回更新月までの総支給額:約87万円
(認定日の特例による請求:58万/年額)
・相談時の相談者様の状況
相談会にはご本人と奥様が来られました。ご本人は大動脈人工血管置換手術の際に人工呼吸器で喉を傷めてしまったようで、声がかすれてお話が困難な状態であった為、奥様が経緯を説明して下さいました。
ご本人は手術後、非常に疲れやすく、職場にも業務内容を配慮して頂きながら仕事をしている状態でした。
・相談から請求までのサポート
通常では初診から1年6ヵ月経過時点での申請となるところ、人工血管置換手術の日を認定日(初診日から3か月後)とする認定日特例にて申請を行いました。
診断書の依頼からサポートに入り、診断書の障害認定日(手術日)の状態に関する記述が当時の状態を正しく反映されていないと思われた為、ソーシャルワーカー様にご協力をお願いする事でスムーズに修正して頂くことが出来ました。
・結果
障害厚生年金3級で決定となりました。
今回の請求でのポイントは2つでした。初診日が厚生年金加入期間中であることと大動脈瘤で人工血管を挿入していて労働に支障が生じているケースであること。相談時に持参された診断書では労働に支障が生じているか不明であった為ヒヤリング内容を基に主治医の見解を求めました。この際にソーシャルワーカー様のお力をお借りすることが出来、スムーズに内容確認がなされ大変助かりました。
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福島障害年金相談センター
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