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「遷延性植物状態で1級認定されたケース」

「遷延性植物状態で1級認定されたケース」

2019/01/18

福島障害年金相談センター

相談者:女性(60代)

傷病名:脳塞栓病、感染性心内膜炎、腸腰筋腫瘍、多臓器不全

決定した年金種類と等級:障害基礎年金1

次回更新月までの総支給額:約211万円 

(認定日請求:年額97万)

 

・相談時の相談者様の状況

  頭が痛いと病院へ連れて行ったが、そのまま意識を失い回復することがないまま3カ月経過し、2番目の病院も転院間近な状況でご相談に来られました。医師からは回復の見込みはないと告げられていました。

 

・相談から請求までのサポート

  遷延性植物状態は、その状態と認められ3か月以上が経過した日(=現症日)を認定日とする特例があります。それに該当する可能性があることをお伝えしました。

 

・結果

  3つの病院での証明が必要となりました。1番目は初診日の証明。2番目は植物状態となった日の証明。3番目で3カ月が経過した日の証明。寝たきりで動けないのに1番目の病院で証明をお願いしたらもう一度診察を受けてほしいと言われ断念しました。救急対応した医師がおらず、転院もしているので確認をしたい・・と。おっしゃることはわかりますが現実的に不可能であった為2番目の病院へお願いせざるを得ませんでした。


  障害年金の申請では、症状が重いだけでは受給することが出来ないケースがあります。診断書で日付、症状などがきちんと明示され認定されることが必要となります。治療が最優先の為計測や検査が行われず診断書に記載に漏れが出るケースもあります。

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福島障害年金相談センター
住所: 福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
電話番号 : 050-6865-2533


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