相談時にすでに人工関節置換手術を受けていたケース
2018/08/14
相談時にすでに人工関節置換手術を受けていたケース
相談者:女性(40代)
傷病名:変形性膝関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:約993万円(事後重症請求:年額58万)
相談時の相談者様の状況
相談会にいらしたときに、すでに人工関節の手術を行っておりました。
受給の為にはいくつかの要件を満たす必要があり、納付要件において就労による厚生年金納付期間と、未就労による国民年金未納期間が交互にあるため、初診日の確認がポイントとなりました。
相談から請求までのサポート
まずは、年金事務所にて納付記録の確認をおこないました。
その後、初診の医療機関において、厚年加入期間中での証明(=受診状況等証明書)をもらうことができたので、あとは人工関節置換術を行ったところでの診断書の発行と、非常にスムーズな流れで手続きを行うことができたことを覚えています。
結果
障害厚生年金3級で決定となり、後日お礼の手紙をいただきました。
業務としてサポートさせていただいており料金は発生しているわけですが、それでもなお、このような感謝の言葉をいただけることは、社会保険労務士としてその職務に非常にやりがいを感じるものとなりました。
人工骨頭や人工関節をそう入置換された方は3級と認定されますが、障害厚生年金での請求=初診日が厚生年金加入期間中で証明される…であることが必須要件となります。
さらに上位等級に認定される可能性はありますが、診断書に「機能に相当程度の障害を残す」などの要件を満たす必要があります。
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福島障害年金相談センター
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