「ワレンベルグ症候群で障害厚生年金3級が決定し総額136万円受給でき、後に審査請求で2級となり総額256万円となったケース」
2016/08/04
相談者:男性(40代)
傷病名:ワレンベルグ症候群
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級⇒審査請求で2級に変更となった
支給月から更新月までの総支給額:約256万
(年額58万)
・相談時の相談者様の状況
平成17年10月より右側頭部痛、めまいがあり受診。入院にて点滴治療し、退院後は経過観察となったが平成25年6月頭痛めまいがあらわれ入院。退院後も通院治療を続けていました。日常生活において介助が必要な状態であり、労働は困難な状況。今後、症状が改善する見込みはないと思われました。
・相談から請求までのサポート
ご家族で相談にこられ、歩行を含め家族のサポートが無いと生活が成り立たない状況であることはお話からも理解することが出来ました。ただ、作成された診断書では神経障害や眼振と言った症状が明記されておらず3級としか認定されませんでした。即座に審査請求をすることをご提案し、娘さんがコップを渡す(が上手く受け取れない)様子や、目のアップ(眼振の様子)などを動画に撮り再審査請求まで主張を続ける前提で申立書の追記(眼振は常時震度5程度の揺れが起きていて、主に視覚から情報を得て生活している私たちには相当の負担であることや、熱いと感じないのでいれたての飲み物等に触れて火傷することもある等)をして審査請求を行いました。
・結果
障害基礎年金の3級の受給が決定し、次回の更新月までに136万円の受給が決定しましたが、審査請求で申請時に遡って2級と認定された結果総額256万の受給に変更となりました。結果2級となりましたが、症状を診断書と申立書で伝えることの難しさを痛感させられた事案です。
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福島障害年金相談センター
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