「別の傷病で一度申請を諦めたが、人工膝関節で 障害厚生年金3級が決定し総額385万円受給したケース」
2016/04/09
相談者: 男性(50代)
傷病名: 左変形性膝関節症
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額: 約385万円
(事後重症請求;年額58万円、更新はないが65歳到達まで)
・相談時の相談者様の状況
めまい症、突発性難聴、膝の痛みと様々な症状が有り、仕事を休んでいる。症状には波が有り仕事を優先して少し良くなると通院しなくなっていた。まもなく60歳となるのでもう働くことはできないかもしれないので障害年金が貰えたらと相談に来ました。
・相談から請求までのサポート
それぞれの傷病ごとに主な症状と通院履歴をヒヤリングしました。現時点ではめまい症、突発性難聴での症状がつらい為そちらで準備を進めました。訪問したクリニックと病院は4つでそれぞれ残っている記録を確認し受診日や症状について確認していきました。
問題となったのは、症状が落ち着くと受診をしなくなり復職されるため認定日(=初診日から1年6か月経過した日から3か月以内の現症日)時点では受診記録がない状態でした。診断書依頼を行いましたが、備考欄に「手帳の等級にも該当しないのに障害年金は該当するのですか?」と医師から質問が書かれてしまう状況でした。
・結果
集めた初診日の証明と診断書を持参しどうすべきかを話し合いました。結果、申請はしないこととなりました。
1年ほどたった頃「膝に人工関節を入れることにした。」とお電話を頂きました。改めて左変形性膝関節症での申請サポート依頼が有り、こちらでの受給が決まりました。
【社労士から一言】
障害年金の請求は、現在の症状が日常生活や就労に著しく支障があることが前提となります。複数の傷病でお困りの方については申請の方法はいくつも選択肢があります。どれを選択するのが良いか正解はないかもしれませんが可能性を追求し、可能性を引き上げていくことが私たちの存在意義であると教えて頂きました。
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福島障害年金相談センター
住所:
福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
電話番号 :
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