「高度房室ブロック(心臓ペースメーカー装着)で障害厚生年金3級が決定し年額77万円受給できたケース」

query_builder 2019/07/13
心疾患
福島障害年金相談センター

相談者:男性(60代)

傷病名: 高度房室ブロック(心臓ペースメーカー装着)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3

支給月から更新月までの総支給見込額:約620万(年額77万/遡及分372万)

 

・相談時の相談者様の状況

  10年以上も前に疾病により心臓ペースメーカーを装着されましたが、障害年金の対象になるとの案内は特にされず、市役所でご相談された際も具体的なアドバイス等されなかったためご自身と無縁と考えておられたとの事です。最近になって、当センターのチラシをご覧になり、対象になるかもしれないと相談会においでいただきました。

 

・相談から請求までのサポート

  病院のソーシャルワーカー様を通じて診断書をお願いしました。ペースメーカー装着の場合、装着日が数年前であったとしても直近の診断書だけで認定が可能のため直近の診断書を取得して請求しました。症状は安定しておられましたが、数年前に突発的に心不全が起こっており、そのため軽度の後遺症が残るなど症状の変化があったため、病歴就労状況等申立書に状況を詳しく記入し請求しました。

 

・結果

 障害厚生年金3級の受給が決定し、約620万円の受給が決定しました。年金証書を見たときは、ほっとしたとの感謝のお言葉をいただきました。

 心臓ペースメーカー装着やICD装着、人工弁の装着については、障害厚生年金3級相当となっており、日常生活等に具体的な支障がなくても認定されています。日常生活に大きな支障があれば、更に上位の等級に認定される可能性があります。

これらの障害は、請求すれば原則障害年金に該当しますが、術後も一般就労を継続される方が多いことから、あまり周知がなされていないこともあるようです。働いていたとしても障害年金は受給できることを知っていただきたいです。

 

【社労士から一言】

 今回のケースでは、平成196月に遡って認定をされましたが「平成261月以前の年金は時効消滅によりお支払いがありません。」と記載がありました。当時申請をしていれば時効による消滅はなかったのかもしれません。障害年金という制度をお知らせしていかなければならないと強く決意した事例です。

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