慢性腎不全での障害年金申請に関するご相談
Q 慢性腎不全での障害年金申請に関するご相談
5年ほど前より腎不全による人工透析を行っています。
当初より障害者手帳(1級)の取得、障害者年金(2級)を受給し、今日に至っています。そして、まもなく59歳になり定年まであと1年のカウントダウンとなります。
その後ですが、障害者の場合、老齢年金の満額受給が特例で前倒しになり、私の場合62歳から受給できるようです。そこでその歳までは現在の職場で延長雇用を受けようと思っています。
そして、相談内容ですが、62歳時点でまだ体の自由が効くようでしたら健常者同様65歳まで働ければとも思っていますが、途中でギブアップ、つまり退職した場合は63歳でも64歳でも障害者特例は受けられるのでしょうか。その場合、62歳から受給する場合と比べて受給額は変わるのでしょうか。
62歳からでも65歳からでも受給額が変わらないのであれば無理して働くのも...との考えもあります。レアケースかとは思いますが、よろしくお願い致します。
ちなみに扶養家族なしの一人暮らしです。
A 答え
障害者特例は、65歳前の報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者でなく、かつ障害状態が1級~3級に相当する状態にある場合に、請求することで、定額部分が支給開始される制度です。
なので、定年再雇用でパート等になり被保険者でなくなるか、退職後に請求して貰える制度となりますので、63歳、64歳時点で被保険者でなくなる時にご検討の上年金を選択することとなります。
また、障害基礎年金と組み合わせる厚生年金も、障害厚生年金 or 老齢厚生年金から選択することとなりますので、支給金額や所得税の納付額等も検討の上選択をするように
して下さい。年金の支給見込額と組み合わせによる試算は年金事務所等で行えますのでその都度ご自身で確認されることをお勧めいたします。
無理して働くことはないかと思いますが、医療費・健康保険の負担・通常の生活費は継続してかかってきますので考慮の上ご決断下さい。